宅地建物取引士は、不動産業では「宅建士」とも呼ばれます。
宅地建物取引士は、不動産業では「宅建士」とも呼ばれます。
そもそも個人間での不動産の売買には資格などの条件はありませんが、不動産の売買「仲介業」の現場では「宅地建物取引士」の存在は必須であり、契約に際して必要なステップは宅地建物取引士がいないことには完了しません。
すなわち、不動産の取引では現場に知識と経験が豊富な資格取得者がいればいるほど業務がスムーズに進むのです。
宅地建物取引士が「独占業務」とするものは、具体的には以下の3つです。
・不動産での重要事項の説明
・重要事項説明書への記名・押印
・契約書への記名・押印
【不動産取引のセカンドオピニオン・不動産に関する
今、不動産売買を検討中の方や、実際に行動に移されている方・・・・
正直、不動産業者の言いなりになるのって不安ではありませんか?
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私自身、不動産会社の内
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